引っ越しに関わる手続き、妻は夫の分もできる?

こんにちは、ぐぅです。

まだまだ朝や晩は冷えますが、徐々に春が近づいてきました。

春は色々と環境が変わって、引っ越しも増える季節ですよね。

引っ越しには楽しみなことも多いですが、

引っ越しをした直後から手続きに追われる大変さもあります。

しかも市役所などで行う手続きは、窓口の営業が平日に限られているものも多く

夫婦揃って出向くことはなかなか大変ですよね。

そこで今回は、妻はどこまで夫に関わる手続きを代行出来るのか

まとめてみました!

もちろん夫が妻の代行をするケースもあると思いますので、

状況に合わせてお読みください!

引っ越し後に必要な手続き

期限手続きする場所
転入届の提出転入後14日以内引っ越し先の市区町村の役所
マイナンバーカードの住所変更転入後14日以内引っ越し先の市区町村の役所
印鑑登録なるべく早く住民登録している市区町村の役所
運転免許証の住所変更なるべく早く新しい住所を管轄する警察署、運転免許更新センター、または運転免許試験場の窓口
※今回は別の市区町村に引っ越しする場合の内容を記載しています。

手続きは誰ができるの?

転入届の提出

届出人:本人または世帯主

→同世帯であれば、委任状なしで手続きが可能です。

 妻は、夫の分も手続きすることができます。

マイナンバーカードの住所変更

届出人:本人または同一世帯員または代理人

→妻は、夫のマイナンバーカード・妻の本人確認書類を持参すれば手続きが可能です。

※夫のマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)が必要になります。

印鑑登録

届出人:本人または代理人

→妻は、委任状・登録する印鑑・妻の本人確認書類を持参すれば

 代理人として代わりに手続きすることが出来ます。

しかし、本人であれば即日交付されるのに対して、

代理で申請した場合は後日再び役所へ出向く必要があります。

手続きに時間がかかることに注意しましょう。  

実際にやってみた!

夫が仕事の関係で窓口へ行くことができなかったため、

印鑑登録と印鑑証明書の手続きを代理で行ってみました!

【1回目】役場窓口訪問

<持ち物>
・委任状
・夫の印鑑
・私の本人確認書類

窓口で上記の書類などを提出し、印鑑登録を申請しました。

後日、夫へ照会書が届くということでした。

照会書が届く

1回目の窓口訪問から2〜3日後に夫宛に照会書が届きました。

今回の代理申請が正当なのかどうかを確認するものでした。

【2回目】役場窓口訪問・登録完了

<持ち物>
・委任状
・照会書
・夫の印鑑
・私の本人確認書類

再度役場を訪問し、上記を提出して無事に申請することができました。

印鑑登録が完了したその日に、印鑑証明書も発行してもらうことができました

最初の窓口訪問から手続き完了までにかかった期間は、1週間くらいでした。

運転免許証の住所変更

届出人:本人または同一世帯員または代理人

→妻は、世帯全員が記載された住民票と妻の本人確認書類を持参すれば

 手続きが可能です。

まとめ

今回の4つの項目に関しては、全て妻でも手続きできることがわかりました。

一方で、印鑑登録に関しては妻も代理人の扱いとなり

手続きに時間がかかるため、日数に余裕を持って申請するのがおすすめです。

引っ越し後もやることが多くて大変ですが、

1つ1つ手続きを進めて、変更漏れによるハプニングを防ぎましょうね!

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